- Q.債務整理の方法としては、どのようなものがあるのでしょうか。また、それは誰に相談すればよいのでしょうか?
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法的な債務整理の方法としては、主に以下の4つの方法が挙げられます。
(1)任意整理
(2)自己破産
(3)個人民事再生
(4)特定調停あなたの債務整理に対してどの手続きが一番適しているかを一緒に考えるため、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。また、借金の背景には隠れた法的問題もありますので、いずれにしても、早めに専門家に相談されることを勧めます。
- Q.消費者金融数社から多額の借り入れをしてしまい、月々の返済が滞っております。
司法書士に債務整理を依頼したいのですが。債務整理前に自分でできることはありますか? -
債務整理には、いろいろな手続きがあります。我々はあなたの負債、収入、財産の状況を検討し、相談者と話し合いながら、任意整理、個人再生手続、自己破産等の手続選択を決めていくことになります。
しかし、これらの手続きを選択するにあたり、最も重要なことは、あなたが生きていく上で、どのようなことを望んでいるのか、それが最も重要であり、我々は法的手続きでそれをサポートするにすぎないのです。当然、収入や債務の状況によって、あなたの望んでいるような手続き選択ができないこともありますが、それでもその希望を我々にはっきり伝えて頂くことによって、債務整理の道筋が立てやすくなります。
あなたは、自分の生活が今どのような状況にあるのか、ご自分で本当に把握されているでしょうか? また将来の自分の生活、3年後、10年後の長期間にわたって、 家計にどのような必要経費が発生し、それをどのようにやりくりしていくのか、お考えになったことはあるでしょうか?
・もし今ある債務の返済が月幾らくらいになれば安心して生活していけるのでしょうか?
・お子さんが幼いのであれば、その教育費は大丈夫でしょうか?
・自宅の修繕費は今後必要ではありませんか?
・車の車検や、買い換えの費用は大丈夫でしょうか? こ のような問いかけをまず自分にしてみて下さい、そしてご自分の未来を自分で検証して頂きたいのです。債務整理は我々が行いますが、生活の本当の立て直しや これからの人生を生きていくのはあなたです。それは、個々人の自覚のもとでしか行えないのです。我々に債務整理を依頼するだけでなく、あなたがそれを真剣 になって考えてほしいのです。高金利のため多重債務に陥った方々は、日々債務返済の自転車操業に追われ、ご自身の人生を考える余裕もないのが通常です。しかし、債務整理は単なる過去の清算ではありません。今後のあなたの人生のために行うものです。自分の将来を築いていくのは自分であるという自覚 とプランをもった方と、今後の手続きを話し合い、もう二度と多重債務に陥らないように債務整理を一緒に進めていきたいと思っています。
- Q.過払い金は何年ぐらいで発生するのでしょうか?
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お取引内容や金利によって個人差がありますので、一概に「何年で過払い金が発生します」と言うことは難しいです。
ただ、平均的には、約7年前後の取引期間で過払い金が発生するケースが多いようです。 - Q.過去の借り入れでも過払い金は発生するのでしょうか?
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過払い金返還には10年という期限があります。
10年間という時効が経過してしまうと、過払い金返還請求の権利が消滅してしまいます。
完済されてから10年経過していない限りは、過払い金返還請求ができますので、「以前、消費者金融やカード会社で借金をされたことがある」という人は、一度調べてみてはいかがでしょうか。 - Q.借入した消費者金融業者の名前が当時と変わっているのですが、過払い金請求することは可能ですか?
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借入した当初から社名が変更されていても、現在もその会社が存在するのであれば、過払い金返還請求することは可能です。
- Q.父は生前、遺言について特に何も触れていなかったのですが、
つい最近父の身辺の整理中に、「遺言書」と書かれた封印のある封筒を発見しました。
このまま放っておくのも何なのですがどうすればいいでしょう? まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。
そして相続人の全員に裁判所から検認の手続きをいつ行うかの通知がいき、裁判所で検認の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。
遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。- 先日私の兄が亡くなりました。兄には妻がおりますが子供がおらず、私たちの両親はすでに他界しております。
兄弟は他に妹もおりましたが、子供を2人残して亡くなりました。
また、他に父の前妻との間に異母兄弟がおります。
この場合、妹の子供2人は相続人になりますか? 子供2人も相続人となります。この場合は代襲相続となります。
代襲相続とは、被相続人の死亡より先に、相続人となるべき者(推定相続人)が死亡または相続欠格、廃除により相続権を失った場合に、その者が受けるはずであった相続分をその直系卑属が承継し相続人になることをいいます。この場合の相続人は、兄の妻、弟、異母兄弟の1名、妹の子供2人です。- Q.私が亡くなっても家族が困ったり、相続で揉めないように遺言書を残そうと思っています。
遺言書は自分で作成しようと思うのですが、ほかにも何かいい方法があるのでしょうか? 遺言は、民法で書き方が決まっています。
一つは自筆証書遺言、もう一つは公正証書遺言、あと少ないですが秘密証書遺言というのもあります。
自筆証書遺言・・・遺言者本人が自書するものです。
①遺言者が自分で、遺言書の全文を書く。 パソコンはだめです。
②日付を書く。1月 吉日などはだめです。
③自分の氏名を書いて、印鑑(認印でいい)を押す。メリット・・・・・いつでも誰でも気軽に作れる。
デメリット・・・書き方を間違えると無効になる。失くす。書きかえられる。公正証書遺言・・・遺言者が話した内容を、公証人が遺言書を作成、保管するものです。
①公証役場に行く。
②公証人に遺言の内容を口述する。
③公証人が作成した内容を聞く。
④遺言書に署名捺印する。
⑤証人2人が遺言書に署名捺印する。
⑥公証人が署名捺印。
⑦公証役場にて保管。メリット・・・・保管が確実。専門家が作るから、必ず有効。
デメリット・・費用と手間がかかる。証人2人が必要。
秘密証書遺言・・・遺言内容は自分が死ぬまで秘密にしたいが、遺言書を確実に保管したい場合に使います。
①遺言書を書く。パソコンでも可。署名捺印する。
②封筒に入れて、同じ印鑑で封印する。
③公証役場に行く。
④公証人、証人2人が遺言者の遺言であることを承認し、署名捺印する。メリット・・・・秘密にできる。保管が確実。
デメリット・・書き方を間違えると無効になる。証人2人が必要。公証人が必要。 なお、遺言書はいつでも自由に変えることができます。何通か遺言書が見つかった場合、日付の新しい遺言が有効です。 また公正証書遺言を作った後、内容を変える場合、自筆証書遺言でもかまいません。つまり日付が重要で、様式は関係ありません。 あと注意しなければならないのは、たとえば、夫婦共同名義の遺言書はだめです。必ず単独名義です。同じ内容でも二通作って、それぞれが署名しなければなりません。- Q.生前姉は「自分が死んだら相続が大変だよ」と、言っていましたが
先日遺言書を残さないまま亡くなってしまいました。
この場合どうしたらいいでしょうか? 今回のケースは、姉自身の子供がおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹間での大変複雑な相続となりました。こうしたケースの場合、複雑化するケースがほとんどです。
あとに残された人達は大変ですので、事前に遺言等をすることをお奨めします。
- Q.現在ある株式会社は非公開会社で、
取締役が3名(内代表取締役1名)、監査役が1名おり、取締役会設置会社、監査役設置会社です。
この監査役より辞任申出がありましたが、この場合辞任の登記のみでよいのでしょうか? 取締役会設置会社ですので、辞任する監査役の後任者を選任しなければ、辞任の登記はできません。
後任者を選任しない場合は、監査役の辞任、監査役設置会社の定めの廃止、取締役会設置会社の定めの廃止の登記が必要です。
また取締役会廃止により代表取締役の選定規定、譲渡制限規定の承認機関の見直しが必要ですし、これらにあわせて定款を変更、登記に使う添付書類も内容を含め複雑化します。以外と役員変更がらみの登記は奥が深いです。- Q.自社の資本金を増やしたいと思っておりますが、どのような手続きが必要でしょうか?
会社が資本金を増やすには、募集株式の発行手続きをする必要があります。
会社の態様に応じて、株主総会や取締役会で各種の募集事項を決定し、株式を第三者割当てや株主割当ての手段で割当て、その対価として金銭等を払い込ませて、資本金を増やします。一定の要件を満たした手続きをすれば、1日で登記申請までできる場合があります。- Q.自分の会社を設立したいと思っておりますが、どのような手続きが必要でしょうか?
大まかな会社設立の流れを説明します。
どんな作業や手続きが必要なのかを頭に入れて、計画的に設立を進めましょう。①会社の概要設定
• 会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。
決めなければならない会社の概要
⇒発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、 発行株式の総数や金額 など
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②類似商号・事業目的の適否チェック
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。
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③印鑑の作成および印鑑証明書の取得
これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。また、以後の手続きに必要なりますので、発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておきましょう。
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④定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを記載した書類のことです。 詳しくは「定款ってどういうもの?」で説明します。
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⑤定款認証
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
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⑥金融機関へ資本金の払い込み
定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。
振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。
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⑦法務局へ登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
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⑧会社設立後の諸届け
税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行います。
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設立完了- Q.今ある本店を他の府県に移転したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
旧所在地における登記の申請と新所在地における登記の申請とを同時に、旧所在地に申請します。株主総会で定款変更決議をしないといけないので、注意が必要です。
- Q.現在有限会社を営んでおりますが、会社法が施行されて組織変更などの必要はあるのでしょうか?
従来の有限会社は、有限会社法の下にありましたが、廃止され会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による株式会社(特例有限会社)として存続することになりました。会社法施行時に自動的に変わり、何ら手続きをする必要はありません。登記されている事項については、職権で変更・追加されています。また有限会社法下の古い会社の定款は、みなし規定が適用され原則変更の必要はありませんが、現在の新会社法に基づいた新しい定款に変更しておくことをお奨めします。