遺言は、民法で書き方が決まっています。
一つは自筆証書遺言、もう一つは公正証書遺言、あと少ないですが秘密証書遺言というのもあります。
自筆証書遺言・・・遺言者本人が自書するものです。
①遺言者が自分で、遺言書の全文を書く。 パソコンはだめです。
②日付を書く。1月 吉日などはだめです。
③自分の氏名を書いて、印鑑(認印でいい)を押す。
メリット・・・・・いつでも誰でも気軽に作れる。
デメリット・・・書き方を間違えると無効になる。失くす。書きかえられる。
公正証書遺言・・・遺言者が話した内容を、公証人が遺言書を作成、保管するものです。
①公証役場に行く。
②公証人に遺言の内容を口述する。
③公証人が作成した内容を聞く。
④遺言書に署名捺印する。
⑤証人2人が遺言書に署名捺印する。
⑥公証人が署名捺印。
⑦公証役場にて保管。
メリット・・・・保管が確実。専門家が作るから、必ず有効。
デメリット・・費用と手間がかかる。証人2人が必要。
秘密証書遺言・・・遺言内容は自分が死ぬまで秘密にしたいが、遺言書を確実に保管したい場合に使います。
①遺言書を書く。パソコンでも可。署名捺印する。
②封筒に入れて、同じ印鑑で封印する。
③公証役場に行く。
④公証人、証人2人が遺言者の遺言であることを承認し、署名捺印する。
メリット・・・・秘密にできる。保管が確実。
デメリット・・書き方を間違えると無効になる。証人2人が必要。公証人が必要。 なお、遺言書はいつでも自由に変えることができます。何通か遺言書が見つかった場合、日付の新しい遺言が有効です。 また公正証書遺言を作った後、内容を変える場合、自筆証書遺言でもかまいません。つまり日付が重要で、様式は関係ありません。 あと注意しなければならないのは、たとえば、夫婦共同名義の遺言書はだめです。必ず単独名義です。同じ内容でも二通作って、それぞれが署名しなければなりません。